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【 「金」 の コラム (4) 】
【 金 の 「 仏像仏具 」 】 ・・・ 日常の礼拝に、 家宝に、 相続 ・ 資産承継 に |
金製工芸品は、 金地金と同様に、 相続財産として、 相続税計算の対象 になります。
しかし、純金製 ・ 18金製 など、 貴金属でも、 「仏像仏具」 は、 殆どの場合、
相続税申告の際、 非課税財産 として取り扱われます。
これは、 ご先祖様の供養 のために 日常使用する ご本尊 や 仏具 等は、 投資目的
の物品ではなく、 子々孫々に残される 祭祀用具 のため、 税金の対称にするのが
相応しくないためです。
金地金 ( ゴールドバー や コイン・メダル 等 )で、 資産運用されるのもよろしいですが
日常 ご使用頂き、 家宝として 代々に伝えられる 仏像仏具 を、 純金製・18金製に
される方が、 増えています。
少しずつ、 今 お使いの仏具を、 純金製 に されては、 如何でしょうか?
★ 一般的な純金製・18金製仏具 購入の順番
1. 18金製 御鈴
2. 純金製 仏飯器
3. 純金製 ロウソク立て
4. 純金製 常花揃
5. 純金製 香炉
※ 御鈴 や 仏飯器 など、 日常のお参りに 実際に使用する仏具から
ご購入されています。
《参考》 相続税法
(相続税の非課税財産)
第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第7条(皇位に伴う
由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(以下、省略)
《参考》 相続税法基本通達 第12条関係
(祭具等の範囲)
12−2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、
庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、
古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、
商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含
まれないものとする。
(以下、省略)
(注) 「 日常礼拝の用に 供する 」 ことが 必要 です。
投資目的の場合、 相続税の課税対象 にされることが あります。
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【 エピソード 】
1995年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災の際、倒壊・火災等に
より、 多くの方が 被害に遭われました。
その際、住む家を奪われ、 家財・資産が 焼失された方 から、
「18金の御鈴が、形は変形したものの、唯一、焼失せずに残った。
当面の家族の 生活資金 にできないか」
と、販売時の担当者に、 連絡がございました。
純金や18金は、 火災でも、 焼失することは ありません。
また、自然の影響を受けず、品質が変わらないのが「金」の特徴です。
早速、状態を確認し、18金の御鈴は、買取られました。
その方は、「 ご先祖様が 守って下さった 」 と おっしゃっられたそうです。 |
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