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【 「金」 の コラム (4) 】

【 金 の 「 仏像仏具 」 】 ・・・ 日常の礼拝に、 家宝に、 相続 ・ 資産承継 に


 金製工芸品は、 金地金と同様に、 相続財産として、 相続税計算の対象 になります。
 しかし、純金製 ・ 18金製 など、 貴金属でも、 「仏像仏具」 は、 殆どの場合、
 相続税申告の際、 非課税財産 
として取り扱われます。

 これは、 ご先祖様の供養 のために 日常使用する ご本尊 や 仏具 等は、 投資目的
 の物品ではなく、 子々孫々に残される 祭祀用具 のため、 税金の対称にするのが
 相応しくないためです。

 
 金地金 ( ゴールドバー や コイン・メダル 等 )で、 資産運用されるのもよろしいですが
 日常 ご使用頂き、 家宝として 代々に伝えられる 仏像仏具 を、 純金製・18金製
 される方が、 増えています。

 少しずつ、 今 お使いの仏具を、 純金製 に されては、 如何でしょうか?


    ★ 一般的な純金製・18金製仏具 購入の順番

        1.  18金製 御鈴
        2.  純金製 仏飯器
        3.  純金製 ロウソク立て
        4.  純金製 常花揃
        5.  純金製 香炉


         ※ 御鈴仏飯器 など、 日常のお参りに 実際に使用する仏具から
            ご購入されています。



《参考》 相続税法

(相続税の非課税財産)
第12条 次に掲げる財産の価額は、
相続税の課税価格に算入しない
     一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第7条(皇位に伴う
       由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
     二 墓所、霊びよう及び
祭具並びにこれらに準ずるもの
         (以下、省略)

《参考》 相続税法基本通達 第12条関係

(祭具等の範囲)
12−2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、
      庭内神し、神たな、
神体、神具、仏壇、位はい仏像仏具
      古墳等で
日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、
      商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含
      まれないものとする。
         (以下、省略)


(注) 「 日常礼拝の用に 供する 」 ことが 必要 です。
     投資目的の場合、 相続税の課税対象 にされることが あります。


【 エピソード 】

1995年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災の際、倒壊・火災等に
より、 多くの方が 被害に遭われました。

その際、住む家を奪われ、 家財・資産が 焼失された方 から、

 「18金の御鈴が、形は変形したものの、唯一、焼失せずに残った。
  当面の家族の 生活資金 にできないか」


と、販売時の担当者に、 連絡がございました。


純金や18金は、 火災でも、 焼失することは ありません。
また、自然の影響を受けず、品質が変わらないのが「金」の特徴です。
早速、状態を確認し、18金の御鈴は、買取られました。

その方は、「 ご先祖様が 守って下さった 」 と おっしゃっられたそうです。


「 金 」 ( Gold ) の 話
 ● 「金」の基礎知識 (金の雑学)
 ● 「金」の資産価値
 ● 「金」を、「工芸品」 で 持つことの意味
 ● 「金」の仏像・仏具 で、 資産を残す(相続税対策)


経営理念 「良い品」だけに 拘り 「良い品」だけを 選び 「良い品」だけを お手元に 「伝統文化向上の為の 良品廉価政策」
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