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貴金属製品の品位証明
造幣局が貴金属製品の製造業者又は販売業者からの依頼に応じて、貴金属製品の品位試験を行い、この試験に合格したものには、 製品自体に 証明記号 (下表参照) が打刻されて、 その品位が 証明されます。この証明記号を通称「ホール・マーク」といい、一般の方々からの信頼も厚く貴金属製品の取引の安定と消費者保護に貢献しています。
例えば、 金製品で、 ひし形の中に <1000> と記載されていれば 純金(24金)製、 <750> と記載されていれば 18金製です。
銀製品で、 ひし形の中に <1000> と記載されていれば 純銀、 <925> と記載されていれば スターリングシルバーです。
弊社取扱いの 金工芸品・銀工芸品 の多くが、 造幣局の 品位証明 を受けています。
証明を受けている商品には、 「造幣局検定入」 と 記載していますので、 参考にして下さい。
注: 商品の性質上、 品位証明を受けられない製品もあります。 (複数の貴金属を使った工芸品等)
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